年金の受給資格期間が25年に満たなくて受給をあきらめていた人に朗報です。

平成29年8月より25年未満の受給資格期間がなくて年金の受給をあきらめていた人を救済する制度ができ法律の施行がされます。平成29年10月15日が第一回の年金の振り込みとなります。

これは65歳以上で年金をもらってない人。従来は25年の年金保険料の納付が必要でしたが、10年以上納付実績があればもらえる制度として年金法が改正されたことです。

そのために平成29年10月より新たに64万人の人が受給者になる予定です。しかしながら、もらえる金額は基礎年金では10年納めた人は月約1万6千円25年で約4万円となり年金のみでは生活費として不足する金額となっています。

だが25年未満の受給資格期間のなかった人にとって、それがたった1か月不足して涙をのんだ人達が救済されることは年金制度の改正の中で明るい話題です。