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障害年金を請求したときは65歳過ぎであり、障害年金は65歳過ぎれば自分の年金がもらえるため原則新規請求しません。 しかし認定日請求することと、障害基礎年金1級に認定されたことにより自分の年金以上になったことにより請求が報われました。
依頼者住所 福岡市早良区
依頼者氏名 T様
支給内容 依頼者はお嬢さんでそのお母様がALSで3年前に発症されました。