傷病手当金とは会社員が業務外のけがや病気で休業すると賃金が支払われない場合に支給されます。

特にがん治療の場合、がんが進行しているときなどは入退院の繰り返しとなり長期に及びます。

そのため毎月の給料の3分の2、約6割が健康保険により支給されます。期間は支給開始から1年半となります。

その支給が終わればどうなるか。その場合は障害厚生年金に該当すれば、2~3級と受給できる場合があります。3級は最低年金額約58万円。2級となればそれに障害基礎年金が約78万円が上乗せされますが、最低年金額の58万円に上乗せされるのではなく、この場合は報酬比例部分にプラスされます。それに加えて子の加算(18歳未満の子供がいる場合)及び配偶者の加算が一人当たり約22万円が支給されます。

このように傷病手当金と障害年金は密接な関係があります。障害年金は初診日から1年半が障害認定日となっています。障害認定日以降でないと請求できません。

この1年半の期間が傷病手当金とリンクしている。このように制度間によりつながりがあり、社会保障制度が成り立っているのです。

それをうまく活用してください。