従来まで診断書の更新の際、障害厚生年金、障害基礎年金など障害年金の受給者は2,3年ごと誕生月の前月に送られてくる診断書を医師に記入してもらっていました。誕生月の月末までに日本年金機構あて、もしくは役場にその診断書を提出しなければいけませんでした。

 それが変更になります。改正後は、今年の8月の誕生月で更新される方はその誕生月の3ヶ月目、つまり5月末に診断書が送付され現症日3か月以内の診断書を提出できるようになりました。

あくまでも今年8月に誕生日を迎える方からです。

 それにより誕生月に更新してさらにその月の現症日で記入してもらいその月末までに提出が求められていたものです。その月に間に合わず年金支給の停止などのトラブルが起きていた等が解消でき、余裕ができ、更新の際わずらわしさが解消できるようになります。